事業所歯科健診として、事業所からの要請に応えて歯科医師が赴いて歯科健診を行っています。各会社に検診機材を持ち込んで、集団歯科健診として従業員を対象にウ蝕・歯周病などの歯科健診を行います。
その結果を元にその場で、各人に必要な指導や治療の勧奨を行っています。事業所歯科健診をご希望の事業所がございましたら、印旛郡市歯科医師会までご連絡をお願いいたします。
特殊歯科健診
特殊歯科健診とは労働安全衛生法第66条に基づき、下記の有害な業務に常時従事する労働者を雇用している事業者が、原則として雇入れ時、配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回実施しなければならない歯科健診です。
業種としては「塗装業」「メッキ業」「バッテリー製造業」「金属加工業」などの事業所です。
特殊歯科健診対象労働者
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者 (安衛則第48条)、と規定されています。
事業所歯科健診 契約事業所
- 千葉県成田市⼗余三天神峯 214番地62
株式会社 ナリコー
特殊歯科健診 契約事業所
- 千葉県四街道市鷹の台1丁目4番
株式会社ハウス食品分析テクノサービス
- 千葉県佐倉市大作2-4-2
太平洋セメント株式会社
- 千葉県佐倉市大蛇町7
株式会社科学飼料研究所
- 千葉県佐倉市太田字寺の作2183-1
株式会社鳥居薬品 佐倉工場
- 東京都新宿区東五軒町3-25
株式会社ウォーター・エージェンシー